2017年6月27日火曜日

射水市議会6月定例会 予算特別委員会(6/22)での質疑の概要です

問1 所得税・住民税申告相談について
①今年、はじめて申告相談会場を本庁舎一会場に集約して申告相談を実施されたが、どのように総括しているのか。
 申告相談の期間中、6,350人の来場者があり、会場を1か所に集約した結果、ご自身の順番になるまで長時間待たなければならなかった、あるいは、会場が遠くなったなどのご意見をお聞きした。一方、多くのブースがあって、思ったより早かったとか、庁舎駐車場は書類もぬれないし、ついでにほかの用事もできた、などのご意見も頂いているところである。申告相談会場では、大型スクリーンに直近相談受付番号を表示し、ご自身の受付番号との比較により待ち具合の目安としていただいたり、テレビ番組の放映や雑誌の設置などにより、心理的な緩和措置に努めた。また、受付審査体制や会場レイアウトの状況に応じた変更、待ち人数を市ホームページやケーブルテレビのデータ放送で1時間ごとに更新してのお知らせ、昼の休憩時間も継続しての相談受付、夜間受付回数を例年より1回増設するなど、相談しやすい環境づくりに努めたところである。このことにより、申告相談期間の中盤以降は、時間を調整して来場された方もおられ、平均待ち時間も大幅に短縮することができ、おおむね順調に対応できたものと考えている。

②激変緩和措置として、拠点的な会場を数箇所選んで巡回相談するなどの対応が必要だったのではと考えるが、見解は。
 これまでは、受付会場が分散していたため、職員も複数の会場に分散し、それぞれの会場に固定せざるを得なかった。今回は、申告相談会場と課税課の執務室が共に1つの庁舎内にあるという利点を生かし、お待ちいただいている方の人数の多寡に応じ柔軟な対応ができるような態勢で臨んだところである。市としては、今回の受付状況等を踏まえ、よりスムーズな相談受付となるよう、次回は地区割り日程を見直す等、万全の態勢で臨みたいと考えている。また、公共交通の市庁舎へのアクセス方法も改善したところであり、今後とも市庁舎1か所での申告相談受付を継続してまいりたいと考えているので、ご理解とご協力をお願いしたい。

問2 旧新湊庁舎跡地利用について
①総務文教常任委員会の資料には、事業スケジュールが記載されていたが、いつごろ施設整備全体の概要が明らかになるのか。
 旧新湊庁舎跡地については、これまでも説明をしてきたが、公共と民間が連携して公共サービスの提供を行うPPPの事業手法を用い、民間のノウハウや活力を生かした整備を進めることとしている。このたびの事業で、民間事業者による施設整備は民間事業者が担うこととしており、何を主要な収益施設とし、どのようなテナントを入れ込むのかは、来年1月上旬の公募型プロポーザルにおける民間事業者からの提案により明らかとなる。民間事業者からの提案の後、射水市庁舎跡地利活用事業者選定委員会による検討を経て、どのような提案があったのかについては、3月定例会前には示すことができるものと考える。

②公共施設部分の整備条件は、いつごろ明らかになるのか、また、そこに港湾や水産など市の部署が配置される可能性はないか。
 実施方針には、公共施設の整備方針を示しており、必要な機能として地区センターや多目的ホール、市民交流スペースなどを施設の中に確保したいと考えている。おおよその規模などについては、公募型プロポーザルを実施する場合の要件とする必要があるため、8月に予定している民間事業者との個別対話をとおして具体化に向けた検討をし、9月定例会に資料を提出したいと考えている。議員ご提案の港湾や水産に関連する部署を配置してはどうかについては、事務効率の向上を図り、組織横断的な課題にも迅速かつ柔軟に対応できるよう分散していた行政機能を集約したものであることから、あえて分散配置するメリットは少ないものと考えるが、引き続き調査研究してまいりたい。

③民間事業者による事業化については理解できるが、市としての主体性はどこまで影響させられるのか、また、民間事業者参入の可能性の高さは。
 旧新湊庁舎跡地利活用事業は、民間の力を活用するPPPの整備手法を採用しているものの、あくまでも市が主体として行う事業である。新たな賑わいの創出、地域への貢献などを事業の基本方針として、市の施設の整備条件については、公募型プロポーザルの募集要項の中で示すこととなり、どの民間事業者の提案を採用するかについても、庁舎跡地利活用検討委員会からの報告や市議会からのご意見を伺いながらではあるが、最終的には市が決定することとなる。次に、民間事業者の参入可能性についてであるが、昨年度には、民間事業者による事業化の可能性調査を実施し、事業化の可能性は高いとの結論に至っている。現在もコンサルタントを通じて民間事業者に働きかけを行っている。今後、個別対話などにより、施設整備について条件整理を行い、より多くの民間事業者が参入意欲を高めてもらえるような募集要項を作成したい。

④改築される小杉社会福祉会館にも事業団体が入居する予定であり、使用料を徴収する予定であると聞いているが、賃料については、そちらとの均衡を図る必要があると考えるが見解は。
 旧新湊庁舎跡地で整備される施設、改築後の小杉社会福祉会館ともに、どのような団体が入居するのか、また、入居するとした場合、賃貸借なのか床の権利を購入するのか、賃貸借の場合の賃料はいくらなのかなど、現時点において決まっていない。仮に両施設に地元の事業団体が入居することとなった場合には、旧新湊庁舎跡地は民間の施設、小杉社会福祉会館は市の施設といった大きな違いがあることに加え、建設や維持管理にかかるコストの違いもあることから、委員ご提案の趣旨を踏まえながら、今後具体的な条件を提示し、協議する段階において検討してまいりたい。

射水市議会6月定例会一般質問(6/15)の質疑の概要です

問1「射水市版働き方改革の推進について」
 一点目の質問は「射水市版働き方改革の推進について」であります。
 去る3月28日に、政府の働き方改革実現会議は、長時間労働の是正などに向けた「働き方改革実行計画」を決定しました。加えて、市長は、今議会の提案理由説明において、職員の働き方に対する価値観や意識の改革を図るとともに、射水市が「働き方改革」の先導的役割を果たすことで市内企業に対しても「働き方改革」を促し、個人の所得拡大や企業の生産性と収益力の向上による地域経済の活性化に努めると述べられました。
 政府の実行計画については、時間外労働に罰則付きの上限規制を設定することになり、これまで青天井だった残業時間に、初めて法的な強制力がある歯止めがかけられることは、大きな前進と言えます。また、時間外労働の限度基準の適用除外業務である自動車の運転業務や建設事業も今後規制の対象とする方向性が打ち出されたことも評価できます。しかしながら、繁忙期の上限を「月100時間」未満とすることには、たとえ繁忙期であっても、労災認定基準のいわゆる過労死ラインに相当する残業にお墨付きを与えるものであり、過労死された方の遺族からも強い批判が出されています。時間外労働の上限規制は、あくまでも「これ以上働かせてはならない」というものであり、「ここまで働かせてもよい」というものであってはなりません。また、「名ばかり管理職」や、無理やり裁量労働制を適用するような抜け道や、時間外労働の総量規制の「年720時間」の上限に休日労働を上乗せして、年に960時間まで働かせることも可能となるという抜け道も指摘されており、いかに規制の実効性を確保していくのかが問われています。
 こうした中、先月の17日には、富山県庁において、職員の「働き方改革」を推進するため、各部局次長15人によるチームが設置され、初会合が行われました。会合では、県人事課が、増加傾向にある時間外労働の現状などを報告し、「会議の終了時間を明記する」、「過労死ラインを越える職員には医師による保健指導受診を促す」など重点項目をルールに定め、徹底することなどの対策案が提示されたとのことです。出席者からは「土日の行事が増えたが、平日に休みを振り替えにくい」、「資料作りが細かすぎるのでは」などの意見が出たとのことです。この推進チームは、本年度内に計3回会合を持ち、時間外労働を減らすルールを早急に作り、在宅勤務など柔軟な働き方の実現に向けて議論していくとともに、若手職員からなるワーキンググループも今後設けて、業務改善のアイデアを練っていく予定とのことです。
 本市においては、どちらかというと事務方・行政職に偏ったような取組となっている印象を受けます。全出先機関も含め全庁的に体系的・系統的に射水市らしい取組を推進していくためにも、県のように部局横断的な組織を設置するべきではないかと考えますが、見解をお伺いします。
 加えて、労働諸法規の遵守についても、ぜひ徹底をしていただきたいと思います。超過勤務の縮減を声高に叫ぶあまりに、現場が委縮して超過勤務をしても申請しない、あるいは月当たり時間数を頭打ちするなどして、サービス残業や風呂敷残業が横行してしまってはなんの意味もありません。県内では、サービス残業を一掃するためにパソコンの稼働記録をもって超過勤務時間を認めている自治体も出てきているとのことです。射水市では、ただ働きなど一切ないという状態にするために、労使ともに遵法意識を醸成する取組を強化していただきたいと考えますが、見解をお伺いいたします。
 また、政府の「働き方改革」では、同一労働同一賃金など非正規雇用の処遇改善が謳われています。雇用形態や男女間の差別を正当化したり、中高年層の人件費削減、家族的責任のある労働者の置き去りにつながったりしないよう、実効性のある均等待遇原則の法制化に向けた努力が求められています。本市においても、正規職員にひけを取らないような働きぶりをされている臨時職員の方もいらっしゃいます。このたび地方自治法や地方公務員法が一部改正され、任用の根拠条文の整理や処遇の再設計がなされるとのことです。本市においても、こうした法改正を踏まえつつも、臨時職員の皆さんの処遇の改善にぜひ取り組むべきであると考えますが、見解をお伺いします。

企画管理部長答弁要旨:
 本市では、職員の働き方改革を進める上で、ワーク・ライフ・バランスの推進、時間外勤務の縮減や年次有給休暇の取得促進などに取り組んでいる。また、7月からは、昨年度に試行実施した、職員の希望に基づく早出遅出勤務制度を本格導入することとしている。この制度は、育児や介護、趣味や自己啓発、地域活動等に活用でき、ライフスタイルに応じた柔軟な働き方を支援していくものである。
 今後さらに働き方改革を推進していくには、働き方に対する価値観や意識の改革、職場の風土づくりや環境整備に全庁的、横断的な体制で取り組んでいく必要があると考えており、議員提案の部局横断的な組織の設置についても、今後の取組の一つとして、検討していきたい。
 職員の時間外勤務については、労働諸法規の遵守、長時間労働の是正や健康保持の観点から、勤務時間実績や実態を適正に把握していく必要があると考えており、今後とも事前申請の徹底や所属長から業務実態等のヒアリングを行うなどして、適正管理に努めていく。次に、臨時職員の処遇改善については、地方公務員法及び地方自治法の一部改正により、地方公務員の臨時・非常勤職員の任用及び給付制度の明確化と適正化が図られたところである。このことからも、平成32年4月の施行に向け、本市でも条例の整備や運用方針等の検討を行うとともに、県や他市の動向も参考にしながら適切に対応していきたいと考えている。

問2「介護保険法の改正について」
 職員の皆さんが、健康で人間らしく、明るく元気に働ける職場としていくことが即ち市の発展につながっていくというふうに思いますので、本当の意味での「働き方改革」の実現をめざしていただきたいと申し上げまして、次の質問に移ります。
 質問の二点目は「介護保険法の改正について」であります。
 先月26日、「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」いわゆる改正介護保険法が国会で可決・成立しました。
 この改正については、「いわゆる現役並みの高額所得者」の利用者負担を3割に引き上げるなどの内容となっていますが、地域医療構想の策定や国保の県単位化など、社会保障制度全体が持続可能性を求めて、見直しや改正を行ってきている状況の中で、今回の改正によって介護保険制度については、今後、どのように変わっていくのか、改正の概要についてお伺いいたします。
 また、来年度からスタートする第7期介護保険事業計画に、この改正内容をどのように反映させていくのか、保険料の動向も含め、計画策定に向けた展望、あるいは現時点での見解を併せてお伺いします。

福祉保健部長答弁要旨:
 今回の改正においては、必要な介護サービスを将来にわたり提供できる体制を確立するために、大きく2点において改正が行われている。1つは、地域包括ケアシステムの推進を行うこと。2つは、介護保険制度の持続可能性を確保することである。まず、1つ目の地域包括ケアシステムの推進に係る主な内容については、(1)自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化を図るため、介護保険事業計画に介護予防と重度化防止の取組内容と目標値を記載することとなった。また、これらの取組に応じて、市町村を財政支援する仕組み(新たな交付金)が制度化された。(2)医療・介護の連携推進の取組として、医療と介護の機能を兼ね備えた介護医療院という新たな施設におけるサービスが創設された。このほか、(3)地域共生社会の実現の取組として、介護保険と障害福祉の両制度に共通のサービスを創設し、高齢の障がい者が一つの事業所で両方のサービスを受けられるようになった。2つ目の介護保険制度の持続可能性の確保に係る主な内容については、世代間・世代内の公平性を保ちながら、制度を維持し続けるため、(1)介護サービス費の2割負担者のうち、特に所得の高い方の負担割合が3割となった。(2)40歳から64歳までの2号被保険者の介護保険納付金に、これまでの加入者数割から報酬額に比例して負担する、いわゆる総報酬割が導入された。このように大きく2点について改正が行われたところであり、今後策定する本市の介護保険事業計画で的確に対応していく。
 第7期介護保険事業計画の策定に当たっては、第6期計画の実績を踏まえ、高齢者や介護事業者を対象にアンケート調査を実施し、地域性に即した効率的で効果的な介護保険サービスの提供に努めていくこととしている。介護保険事業計画の策定に当たり、今回の介護保険法の改正項目の一つである、地域包括ケアシステムの推進に係る取組については、今年の秋までに国から示される予定の基本指針に基づき、第7期計画に反映していく。また、もう一点の改正項目である、介護保険制度の持続可能性の確保のうち、特に所得の高い方の利用者負担割合が3割に改正されることについては、第7期の介護保険料の設定に際して介護給付費への影響を掌握し、費用見込額を推計する必要があると考えている。なお、市内の保健・医療・福祉等の関係団体等の方々で構成する「射水市高齢者保健福祉・介護保険事業計画推進委員会」を設置し、市の介護保険事業計画の見直しや円滑な実施について意見を伺うこととしており、介護保険法の改正についても、この推進委員会において検討していただくなど、適切に反映させてまいりたい。

問3「地域公共交通網形成計画の策定について」
 何よりも高齢者の皆さんの尊厳が守られ、安心して住み慣れた地域で生活できる、ご家庭で介護に当たられている方の負担が少しでも軽減される、また、介護事業所で働く皆さん方が安心して働き続けられる、そんな介護保険制度となることを願いまして、次の質問に入ります。
 最後の三点目の質問は「地域公共交通網形成計画の策定について」であります。
 近年のクルマ社会の進展や人口減少、少子高齢化などから、いわゆる「負のスパイラル」に陥り、地域で公共交通が立ち行かなくなる可能性もあることから、地域の総合行政を担う地方公共団体が中心となって、地域戦略の一環として持続可能な公共交通ネットワークを形成していくことが求められています。こうしたことから、平成26年11月に地域公共交通の活性化及び再生に関する法律が改正され、地方公共団体が地域公共交通網形成計画を策定ができるようになりました。この計画は、地域公共交通の現状・問題点、課題の整理を踏まえて、公共交通ネットワーク全体を一体的に形づくり、持続させることを目的に、地域全体の公共交通の在り方、住民・交通事業者・行政の役割を定めるものです。
 この計画は、「地域にとって望ましい公共交通網のすがた」を明らかにする「ビジョンと事業体系を記載するマスタープラン」としての役割を果たすものであり、国が定める基本方針に基づき、地方公共団体が協議会を開催しつつ、交通事業者等との協議の上で策定することとされています。また、事業体系については、まちづくりと連携し、かつ、面的な公共交通ネットワークを再構築するために実施する事業について記載するものとされています。
 県内においては、富山市をはじめとした5市がすでに、この計画を策定している他に、去る3月に城端線・氷見線沿線4市で構成する活性化推進協議会がこの計画を策定されたところです。
 本市においては、昨年、新庁舎が完成するとともに、旧新湊庁舎跡地に公共交通ターミナルを設置する計画が進められているなど、地域交通の拠点とすべきポイントが明確となってきたところです。また、越中大門駅前の整備、万葉線庄川橋梁の老朽化や海王丸パークへの延伸など、解決すべき課題も山積しています。4年前に、市公共交通プランを策定されたところですが、地域公共交通をめぐる状況もさらに変化しており、富山県総合交通政策室も県内全市町村でこの計画が策定されるよう後押ししていきたいとされていることから、本市においても、この地域公共交通網形成計画を策定する必要があると考えられますが、見解をお伺いします。
 また、もし計画策定をすすめられるということであれば、免許証を返納されたような高齢者、障がい者や未成年者などの交通弱者が積極的に社会に参加できるよう移動の自由を確保するという視点が重要であると考えますが、計画策定に当たっての基本的な考え方についても併せてお伺いします。

市民生活部長答弁要旨:
 本市では、人口減少や少子高齢化の進展、市民の生活スタイルや価値観の多様化等、社会情勢が大きく変化する中、「快適で利便性の高いまちづくり」を実現するため、公共交通整備の指針として、平成25年9月に「射水市公共交通プラン」を策定したところである。このプランは、おおむね10年後を見据えたものであり、計画の後期である平成30年度以降に中間見直しの時期を迎える。この見直し時においては、「地域公共交通網形成計画」に必要となる、地域における様々な分野、例えば、まちづくりや観光、福祉等の関連施策との連携を盛り込み、「射水市公共交通プラン」を「地域公共交通網形成計画」として発展させ、平成30年度にアンケート調査を実施し、平成31年度に計画を策定したいと考えている。
 次に、地域公共交通網形成計画の基本的な考え方については、射水市公共交通プランの基本方針である、「①だれでも利用しやすい持続可能な公共交通網の構築」、「②快適な交通環境の整備」、「③広域交流を活発化する公共交通機関の充実」に加え、先程も申し上げた、まちづくりや観光分野の関連施策はもとより、交通弱者である高齢者、子ども、障がい者の方々等の福祉施策との連携についても盛り込んでいきたいと考えている。中でも、「通勤通学の足の確保」や「高齢者等の生活交通の充実」等を目的に、市内全域を網羅して運行しているコミュニティバスについては、交通弱者の方々の移動手段として重要な役割を担っていることから、旧新湊庁舎跡地に設置される公共交通ターミナルや市民病院等の交通結節点を中心とするコミュニティバス路線や、現在、大門・大島地区で運行しているデマンドタクシーを含め、全体的な見直しを検討する必要があると考えている。なお、策定にあたっては、現状や課題及びニーズを把握し、地域や利用者の代表、交通事業者等からなる協議会を立ち上げ、万葉線やあいの風とやま鉄道、民間路線バスを含めた地域にとって望ましい公共交通ネットワークの形成に向けて取り組んでいきたい。